
今年の春は寒暖差も大きく体調を崩しがちの日々ですが皆様いかがお過ごしでしょうか。
当社では繁忙期のラストスパート、日々目まぐるしく動き回っておりますが私は絶好調で
過ごしております。
今回のコラムは相続についてお話をさせて頂きます。
賃貸物件は、相続対策において非常に有効な手段となり得ます。なぜなら、賃貸物件は、
現金や預貯金に比べて相続税評価額を大幅に圧縮できる可能性があるからです。
例えば、賃貸物件の敷地は「貸家建付地」として評価され、借地権割合に応じて評価額が
減額されます。また、建物も「貸家」として評価され、借家権割合に応じて評価額が減額
されます。
さらに、賃貸物件から得られる家賃収入は、相続人の生活資金として活用できるだけでな
く、相続税の納税資金としても活用できます。
しかし、賃貸物件を相続対策に活用するには、いくつかの注意点があります。
適切な物件選び: 立地や築年数、入居率などを考慮し、将来的に安定した収益が見込める
物件を選ぶことが重要です。
遺産分割対策: 相続人同士の公平性を考慮し、遺産分割協議や遺言書作成などを通じて、
争族対策を講じる必要があります。
納税資金対策: 相続税の納税資金を確保するため、生命保険の活用や、不動産の売却など
も検討する必要があります。
私たちエム・ジェイホームは資格を持った相続に強いスタッフも常駐し、さらに専門家と
連携し、オーナーの皆様の状況に合わせた最適な相続対策をご提案いたします。生前贈与
、遺言書の作成、不動産の有効活用など、様々な選択肢の中から、オーナー様にとって最
善の方法を共に考え、実行に移していくお手伝いをさせていただきます。
相続は、決して他人事ではありません。大切な資産を次世代にスムーズに承継するため、
今からしっかりと準備を始めましょう。
国庫に入る「相続人なき遺産」初の1000億円超
弊社代表コラムにも記載しておりますが、引き続き相続についてのお話です。
相続は多くの人にとって避けて通れない重要なテーマであり、近年その重要性が増しています。特に、相続人が不在となるケースが増えていることについては、社会的にも大きな関心が寄せられています。
2025年2月、経済新聞でも取り上げられたように、相続人が不在で国庫に入る財産が2023年度に1015億円に達したという衝撃的な事実が明らかになりました。これは10年前の3倍に相当し、初めて1000億円を超えたとのことです。
特に、単身高齢者の増加によって、配偶者や子どもがいない状態での財産相続がより一般的となりつつあり、今後もこの傾向は加速すると予想され、相続に関する適切な対策がこれまで以上に重要になってきています。

相続人不在の財産、国庫への流れ加速 - 高齢化社会が深刻化する問題
相続人がいないため国に帰属した財産は、2023年度に1015億5027万円に達し、前年度(768億9444万円)より32%増加。
記録が残る2013年度(約336億円)と比べると、10年で3倍以上に増えています。
相続人がいない場合、家庭裁判所が「相続財産管理人」を選任し、未払いの税金や公共料金を整理した後、残った財産が国庫に入る。
相続財産管理人の申し立ても年々増え、2023年は6948件(前年比4%増)となっています。この背景には単身高齢者の増加があり、2023年時点で65歳以上の21.6%(855万3000人)が一人暮らしで、10年前(17.7%)より増加。さらに、2050年には65歳以上の一人暮らしが1084万人に達すると推計されています。特に未婚率が高まり、男性は6割、女性は3割が未婚となる見通しにあります。


この流れを見ると、今後ますます「相続人なき遺産」が増え続けるのは確実です。財産が適切に活用される仕組みを整えないと、社会全体にとって大きな課題になりそうです。誰が・どう管理していくのか、考えるべき時期に来ているのかもしれません。
さらに2023年より国に返還する制度となる相続土地国庫帰属制度もスタートしましたが条件が厳しく活用が難しいのが現実です。
「相続土地国庫帰属制度」
相続において、所有者不明の土地が全国的な問題となり、これを受けて、2023年4月からは「相続土地国庫帰属制度」が始まりました。相続土地国庫帰属制度(そうぞく とち こっこ きぞく せいど)は、相続人がいない土地を国に返還するための制度です。これにより、所有者が亡くなって相続人がいない土地を、管理ができないまま放置されることを防ぐことを目的としています。しかし左記にも記載している様、続土地国庫帰属制度が実際にはいくつかの複雑な要素があります。主に以下の点が問題となり、手続きが難しく感じられる理由となっています
1.相続人の確認
相続人がいない場合でも、遠い親戚や前妻との子供など、あらゆる可能性を調査する必要があり、時間と正確さが求められます。
2.相続放棄の手続き
相続放棄をしたことを証明するために、家庭裁判所での手続きを行う必要があり複数の書類を用意する必要があり、特に放棄をする前にどのように進めるかの判断が必要になります
3. 土地の調査・評価
土地が適切に管理されているかどうかの調査が必要で、さらに土地が荒れている、または所有者が不明な場合、その評価や測量、登記簿など専門的な知識が必要になることがあります。
4. 土地の権利関係の整理
土地に対して未払いの税金や公共料金がある場合、これらを整理する手続きが必要です。
場合によっては、第三者の権利が絡んでいることがあり、その場合はその解決にも時間がかかります。
5. 複雑な手続きの流れ
土地を国に返還するための手続きは、単に「土地を返す」だけではなく、家庭裁判所に申し立をする、裁判所の審査を受ける、相続財産管理人を選任するなど、複数のステップが絡んできます。手続きは法的に知識も必要になります。
6. 土地返還の条件が厳しい
そもそも国が管理するにコストがかかり過ぎる場合、返還が認められないこともあります。返還される土地が一定の条件を満たしているかの判断知識が必要になります。

制度導入当初は、その利用状況や流れについて十分な周知がなされていなかったため、初期段階では活用が限られていたと考えられます。報道によると、制度開始直後には一定数の申請があったものの、今後は利用件数が徐々に増加することが期待されています。し相続土地国庫帰属制度により返還された土地は、公共的な利用に向けて検討され、地域や社会のために活用されることが期待されています。ただし、土地の状態や立地によっては、活用方法が難しい場合もあるという現実もあります。
相続に関する問題や相続人なき遺産が増加する中、特に不動産に関しては、適切な管理と専門的な対応が求められています。不動産の相続や未処理の土地、建物などの問題は、放置すると大きな財産の損失を招くことにもなりかねません。弊社では、不動産に関する専門知識や資格を持ったスタッフも在籍していますので、経験を活かし、相続や遺産の適切な管理・活用方法を提案いたします。相続が発生する前の事前対策から、相続人がいない場合の土地・不動産の処理まで、スムーズで確実なサポートを提供いたします。大切な不動産を適切に活用し、無駄なコストや問題を避けるために、ぜひ弊社にお任せください。

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